本記事には火災発生現場(消火後)の写真を掲載しております。
2025年1月25日、「とよかわ安心メール」から一通のメールが届きます。
何それ?
豊川市民の83.3%(超適当)が登録しているという「とよかわ安心メール」を知らないの?
とよかわ安心メールとは、市からの防災情報や市政に関する情報などをご登録いただいた携帯電話やパソコンに電子メールでお知らせするサービスです。登録料は無料です。(ただし、登録やメール着信時のパケット通信料や回線使用料は本人の負担となります。)
引用:豊川市役所
いざ!という時が来る前に登録しておくことをオススメします。
さて、そのとよかわ安心メールから届いたのは以下の通り。
正直ね、自分と関わる町名じゃなければ、「あら大変」くらいで終わってしまいます。
大半の人はそうだと思うよ。
今回もそうではなかったのでさほど気にしてなかったんですが、後から調べたらびっくりです!
かなり燃えてしまっていたんですね。
下記ニュースサイト、まとめサイトをご参考下さい。
※火災発生時の写真・動画が掲載されています。
- 東日新聞
https://www.tonichi.net/news/index.php?id=113562 - 中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/1016947?rct=aichi - News Digest
https://newsdigest.jp/news/0cbffc71-913a-4545-8b14-25256c87d43e - まとめ部
https://matomebu.com/fire/aichi20250125-1/ - 事件事故・災害速報ニュース
http://blog.livedoor.jp/reer121/archives/58944302.html
場所は「豊川市桜町1丁目2-27」ですね、おそらく。
株式会社星川組という会社の倉庫が燃えてしまったそうで、けが人はなかったとのこと。
通行人が火災を見つけて119番通報。2025年1月26日現在、出火原因は調査中だって。
とにもかくにもけが人がいなくて良かった!
ホントにね!
翌日現地に行ってみましたが、まだ周囲は焦げ臭いニオイがしました。
グーグルストリートビューでは、2023年7月の状態を確認出来ます。
国道1号線沿いでメジャーな交差点だから分かる。
それが火災後にはこうなってしまいました。
歩道橋の上からも確認出来ました。
たった一夜にして、こんな風になってしまうのか…。
そうなんです。
火災によって被る損失は、本当に多岐にわたります。
1. 人的損失
- 命の喪失:火災で命を落とすことがあります。
- 負傷:火傷や煙吸入による健康被害が発生します。
- 精神的影響:恐怖やトラウマなど、心理的な負担が残ることがあります。
2. 物的損失
- 建物の損壊:家屋や建物が全焼・部分焼失します。
- 家財の喪失:家具、衣類、家電製品などが失われます。
- 貴重品の消失:現金や重要な書類、思い出の品が失われることもあります。
3. 経済的損失
- 修復費用:焼失した建物や設備の修復・再建費用。
- 営業損失:商業施設の場合、事業停止による収益損失が発生します。
- 保険の不足:保険で全額カバーできない場合、追加負担が必要です。
4. 社会的損失
- 避難生活:住居を失い、避難所や仮住まいで生活する必要がある。
- 地域への影響:近隣住民や地域社会への迷惑や連鎖的被害が生じることがあります。
- 環境への影響:火災による煙や廃棄物が環境に悪影響を与えることも。
5. 時間的損失
- 復旧の時間:建物や生活の復旧に長期間を要することがあります。
- 手続きの負担:火災後の保険申請や行政手続きに多大な労力がかかります。
精神的にも物質的にも、損失は計り知れません。
常日頃、防火対策や火の用心を心掛ける必要がありますね!
マッチ一本火事の元!
です。
気を付けましょう、マジで!!
長年、賃貸の現場に携わっていると、やはり火事に遭遇することもあります。
その時に、心の底から実感することがありまして、それは…
火災保険
めちゃくちゃ大事!
ということ。
本当に大事です、火災保険。
よっぽどの大金持ちじゃない限り、賃貸だろうが持ち家だろうが、ほとんどの方は加入すべきものです。
もう一度言わせて下さい。
火災保険には
絶対加入しろ!
いいか、絶対だ!
かなり語気強めじゃん!
それほど大事ってこと!
たまに更新し忘れてしまっている人や、故意に更新しない人を見かけるが、本当に信じられない!!
もし私の身内や近しい人に火災保険未加入者がいた場合、張り倒してでも火災保険に加入させると思う。
それほど?
それほど。
まず皆さん、この法律をご存知でしょうか?
失火法(失火責任法)
正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」です。
略して失火法や失火責任法と言います。
これがどういう法律か。
失火者(火事を起こしてしまった人)に重大な過失があった場合等を除き、失火者は損害賠償の責任を負わないと定められています。
つまり?
誤解を恐れずに言えば、万が一火事を起こしてしまっても責任がないということ。
重大な過失がなければね!
ただし、賃貸物件に住んでいる場合は原状回復の義務が課せられますのでご注意を。
もしご自身が火事を起こしてしまい、自宅だけではなく隣家に延焼被害を出してしまったとしても、隣家に対して損害賠償責任はないんです。
法的な話ね。
だとしてもそこに住み続けるのは気が引ける…。
それはまともな感覚だと思うよ!
で、これを伝えた時、たまにこういう反応が返ってくる。
「ラッキーじゃん」と。
いや、そういう話ではないと思いつつ、そんな人に限ってこの視点が足りていない。
逆もまた然りである
つまり!
隣家からの延焼で自宅が燃えてしまった場合でも、隣家に対して損害賠償請求は出来ないということ。
それもそうか!
「火災保険は火事を起こしてしまった時に使うもの」と考えて加入する方が多いことでしょう。
もちろんそれも間違ってません。
が、「自宅や自分の財産が延焼被害を受けた時にも使うものである」ということを忘れてはいけない。
火災保険は加害者になってしまった時だけではなく、被害者になってしまった時にも使うんです。
交通事故と同じで、火事はどれだけ自分が気を付けていても防げないこともあります。
いやだって自分は火を使わないっすよ?
じゃねぇ!
自分が使わなくても周りの人が使う可能性は大いにある。
不可抗力で火事に巻き込まれるかもしれないのに、その相手に損害賠償請求出来ないのに、本当に火災保険に加入しなくてもいいんですか?と私は聞きたい。
ということで豊川市民の皆さん、万が一の時の備えとして、火災保険には必ず加入しましょう!!
今回の火事で、近くにあった歩道橋も一部燃えてしまったみたい。
この歩道橋は桜町小学校や代田中学校に通う小学生・中学生の通学路となっています。
何等か二次被害が起こってしまう前に、出来るだけ早く修繕してあげてください!